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日本防災士会 東京都支部 規約

制定 2021 年 2 月11 日

(目的)
第1条 この規約は、「特定非営利活動法人日本防災士会」の東京都支部(以下「東京都支部」という。)の運営について定めるものである。

(会員)
第2条 東京都支部に入会を希望するものは、別に定める入会申込書により入会を申し込むことができる。
2 会員は、次に掲げる2種類とする。
一 正会員 特定非営利活動法人日本防災士会の正会員である個人
二 賛助会員 個人、法人及び団体
3 会員の年会費は、別に定める。

(ブロック)
第3条 原則として区単位に、10 人以上の正会員によりブロックを構成することができる。
2 区部以外は10 人以上の正会員による多摩ブロックを構成することができる。
3 島嶼部は10 人以上の正会員による島嶼ブロックを構成することができる。

(役員)
第4条 東京都支部に次の役員をおく。
一 支部長 1 名
二 副支部長 2 名
三 理事 6 から10 名
四 監事 2 から3 名
2 理事、監事は、原則としてブロックからの推薦により選定する。
3 支部長、副支部長は理事の互選により定める。
4 役員の任期は2 年間とする。

(報酬等)
第5条 役員は、無報酬とする。

(総会)
第6条 総会は正会員をもって構成する。
2 総会は毎事業年度1 回開催する。

(総会の招集)
第7条 総会は支部長が招集する。
2 正会員総数の5 分の1 以上の会員は、会議の目的を記載した書面により、支部長に総会の招集を請求することができる。この場合に、支部長が30 日以内に総会を招集しない場合は、自ら総会を招集することができる。
3 監事は監査の結果、東京都支部の業務及び財産に関し不正の行為または法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、総会を招集することができる。

(総会の議決)
第8条 総会は正会員数の2 分の1 以上の出席(委任状を含む)で成立する。
2 総会の議事は、出席した正会員の過半数(委任状、議決権行使による承認を含む)をもって決する。
3 前項に関わらず、規約の変更は正会員の2 分の1(委任状、議決権行使による承認を含む)をもって決する。

(総会の議事録)
第9条 総会の議事録には次の事項を記載するものとする。
一 日時及び場所
二 正会員総数及び出席者数、委任状提出数、議決権行使数
三 審議事項
四 議事の経過の概要及び評決の結果
五 議事録署名人の選任に関する事項

(理事会)
第10条 理事会は次の事項を議決する。
一 総会の議案
二 総会の議決した事項の執行に関する事項
三 その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
2 理事会の議事録には次の事項を記載するものとする。
一 日時及び場所
二 理事総数、出席者数及び出席者氏名(委任状及び議決権行使者を含む)
三 審議事項
四 議事の経過の概要及び議決の結果

(事業年度)
第11条 この団体の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
(ブロックの解散)
第12条 ブロックを解散したときに残余する財産は、当該ブロックの正会員に帰属するものとする。

(細則)
第13条 この規約の施行について必要な細則は、総会の決議を経て定める。

(附則)
この規約は、令和3 年4 月1 日から施行する。

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