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日本防災士会東京都支部のブロック設立細則 (細則第2 号)

制定2021 年4 月25 日

(目的)
第1条 この細則は、特定非営利活動法人日本防災士会東京都支部(以下「東京都支部」という。)規約第13 条の規定により、ブロックの設立及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(設立)
第2条 ブロックの設立を希望する東京都支部の正会員は、東京都支部規約第3条により、ブロック結成申請書(様式1)、ブロック会員名簿(様式2)及びブロック規約を東京都支部に提出してブロックの設立を申請することができる。
2 ブロックの設立の申請があったとき、東京都支部長は、1ヶ月以内に理事会を開催し、ブロック設立の可否を審査するものとする。
3 東京都支部長は、ブロック設立を認可するときは、ブロック設立認可書(様式3)を交付するものとする。

(規約)
第3条 ブロックの規約には、@会員に係る事項、Aブロック長、会計担当、監事の定数、任期及び選任に係る事項、B総会の開催に係る事項、C事業年度を定め、東京都支部長の承認を得なければならない。

(総会)
第4条 ブロックは年1回総会を開催し、活動報告、決算報告、次年度の活動計画、次年度の予算案についてブロック会員の承認を得なければならい。

(報告)
第5条 ブロック長は、東京都支部総会において、ブロックの活動報告、決算報告、次年度の活動計画、次年度の予算案を議案として総会に報告するものとする。

(附則) この細則は、令和3 年4 月25 日より施行する。

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